登録建築物エネルギー消費性能判定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(適合性判定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2026年7月31日 施行時点
第43条 「秘密保持義務」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-energy-43