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特定一戸建て住宅建築主(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その一年間に新築する当該規格に基づく一戸建ての住宅(以下この項及び次条第一項において「分譲型一戸建て規格住宅」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、及び第二項に定めるもののほか、その新築する分譲型一戸建て規格住宅を次条第一項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

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特定共同住宅等建築主(自らが定めた共同住宅等(共同住宅又は長屋をいう。以下この項及びにおいて同じ。)の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その一年間に新築する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第一項において「分譲型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、及び第二項に定めるもののほか、その新築する分譲型規格共同住宅等を次条第一項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。