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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第42条
「適合性判定員」
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから適合性判定員を選任しなければならない。
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