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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第76条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第四十一条第二項
(
第五十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十六条第一項
(
第五十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第四十六条第二項
各号(
第五十三条第二項
において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
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第75条
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