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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第5条
「地方公共団体の責務」
地方公共団体は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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