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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
2026年7月31日 施行時点
第67条
「国土交通省令への委任」
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
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第66条「権限の委任」
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第68条「経過措置」
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