キーワード・条文検索
画面分割
括弧内省略
ハイライト
AIチャット
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第67条
「国土交通省令への委任」
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
← 前の条文
第66条「権限の委任」
次の条文 →
第68条「経過措置」
目次
括弧内省略
ハイライト
AIチャット
設定