建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
省エネ令

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令

2025年4月1日 施行

現行法令名
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつしこうれい)
法令番号
平成二十八年政令第八号
略称法令名
建築物省エネ法施行令
公布日
2016年1月15日
法令ID
428CO0000000008
収録条文
全8条

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令は、同法の委任を受け、エネルギー消費性能の対象となる空気調和設備等の範囲、基準適合義務の対象外となる建築物の規模、自動車車庫、畜舎その他の適用除外となる用途、都道府県知事が所管行政庁となる建築物の規模並びに認定を受けた建築物の容積率の特例に係る床面積等を定める政令です。法本体の定義規定及び建築主の基準適合義務を読む際に併せて参照します。

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