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経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、請負型一戸建て規格住宅又は請負型規格共同住宅等(以下この条及び次条において「請負型一戸建て規格住宅等」という。)ごとに、特定一戸建て住宅建設工事業者又は特定共同住宅等建設工事業者(次項及び同条において「特定一戸建て住宅建設工事業者等」という。)の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。
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前項に規定する基準は、特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、請負型一戸建て規格住宅等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。