キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
2026年7月31日 施行時点
第73条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十七条第一項
(
第五十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第四十七条第二項
(
第五十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三
第五十一条第一項
(
第五十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
← 前の条文
第72条
目次⤴︎
建築物省エネ法
次の条文 →
第74条
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定