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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第40条
「登録の更新」
1
登録は、五年以上十年以内において
政令で定める
期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
省エネ令
第8条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間
2
第三十六条
から
第三十八条
までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
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第41条「承継」
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