国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物のエネルギー消費性能の表示について必要な指導及び助言をすることができる。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2026年7月31日 施行時点
第8条 「建築物の設計等に係る指導及び助言」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-energy-8