高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
2025年4月1日 施行
- 現行法令名
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ)
- 法令番号
- 平成十八年法律第九十一号
- 略称法令名
- バリアフリー法
- 公布日
- 2006年6月21日
- 法令ID
- 418AC0000000091
- 収録条文
- 全88条
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)は、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを目的とする法律です。建築実務においては、建築主等が特別特定建築物を政令で定める規模以上に建築しようとするときの建築物移動等円滑化基準への適合義務並びに特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定が関係します。
目次
第一章 総則 3
第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置 24
第8条 公共交通事業者等の基準適合義務等第9条 旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等第9条の2 公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項第9条の3 指導及び助言第9条の4 計画の作成第9条の5 定期の報告第9条の6 公表第9条の7 勧告等第10条 道路管理者の基準適合義務等第11条 路外駐車場管理者等の基準適合義務等第12条 特定路外駐車場に係る基準適合命令等第13条 公園管理者等の基準適合義務等第14条 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等第15条 特別特定建築物に係る基準適合命令等第16条 特定建築物の建築主等の努力義務等第17条 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定第18条 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更第19条 認定特定建築物の容積率の特例第20条 認定特定建築物の表示等第21条 認定建築主等に対する改善命令第22条 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し第22条の2 協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等第23条 既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例第24条 高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例
第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置 7
第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施 19
第25条 移動等円滑化基本構想第25条の2 基本構想の評価等第26条 協議会第27条 基本構想の作成等の提案第28条 公共交通特定事業の実施第29条 公共交通特定事業計画の認定第30条 公共交通特定事業計画に係る地方債の特例第31条 道路特定事業の実施第32条 市町村による国道等に係る道路特定事業の実施第33条 路外駐車場特定事業の実施第34条 都市公園特定事業の実施第35条 建築物特定事業の実施第36条 交通安全特定事業の実施第36条の2 教育啓発特定事業の実施第37条 生活関連施設又は一般交通用施設の整備等第38条 基本構想に基づく事業の実施に係る命令等第39条 土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例第40条 地方債についての配慮第40条の2 市町村による情報の収集、整理及び提供等