高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
バリ法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

2025年4月1日 施行

現行法令名
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ)
法令番号
平成十八年法律第九十一号
略称法令名
バリアフリー法
公布日
2006年6月21日
法令ID
418AC0000000091
収録条文
全88条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)は、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを目的とする法律です。建築実務においては、建築主等が特別特定建築物を政令で定める規模以上に建築しようとするときの建築物移動等円滑化基準への適合義務並びに特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定が関係します。

目次

第一章 総則 3
第二章 基本方針等 5
第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置 24
第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置 7
第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施 19
第五章 移動等円滑化経路協定 11
第五章の二 移動等円滑化施設協定 1
第六章 雑則 10
第七章 罰則 8