キーワード・条文検索
全法令
▾
画面分割
括弧内省略
ハイライト
AIチャット
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第55条
「不服申立て」
市町村が
第三十二条第五項
の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。
← 前の条文
第54条「主務大臣等」
目次⤴︎
バリアフリー法
次の条文 →
第56条「事務の区分」
目次
括弧内省略
ハイライト
AIチャット
設定