高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
2025年6月1日 施行
- 現行法令名
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうなどのえんかつかのそくしんにかんするほうりつせこうれい)
- 法令番号
- 平成十八年政令第三百七十九号
- 略称法令名
- バリアフリー法施行令
- 公布日
- 2006年12月8日
- 法令ID
- 418CO0000000379
- 収録条文
- 全32条
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令は、同法の委任を受け、特定建築物、特別特定建築物及び建築物特定施設の範囲並びに建築物移動等円滑化基準の具体的な内容を定める政令です。基準適合義務の対象となる規模、出入口、廊下、階段、傾斜路、便所、駐車場及び移動等円滑化経路の構造に関する寸法その他の基準を規定しており、設計実務においてバリアフリーの仕様を確認する場面では本令を参照します。
目次
本則 32
第1条 特定旅客施設の要件第2条 特定道路第3条 特定公園施設第4条 特定建築物第5条 特別特定建築物第6条 建築物特定施設第7条 都道府県知事が所管行政庁となる建築物第8条 基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等第9条 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模第10条 建築物移動等円滑化基準第11条 廊下等第12条 階段第13条 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路第14条 便所第15条 劇場等の客席第16条 ホテル又は旅館の客室第17条 敷地内の通路第18条 駐車場第19条 移動等円滑化経路第20条 標識第21条 案内設備第22条 案内設備までの経路第23条 増築等に関する適用範囲第24条 公立小学校等に関する読替え第25条 条例で定める特定建築物に関する読替え第26条 条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準第27条 認定特定建築物等の容積率の特例第28条 移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為第29条 道路管理者の権限の代行第30条 保留地において生活関連施設等を設置する者第31条 生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準第32条 報告及び立入検査