キーワード・条文検索
全法令
▾
画面分割
括弧内省略
ハイライト
AIチャット
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第9条の6
「公表」
公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、
第九条の四
の計画の内容、当該計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める移動等円滑化に関する情報を公表しなければならない。
← 前の条文
第9条の5「定期の報告」
目次⤴︎
バリアフリー法
次の条文 →
第9条の7「勧告等」
目次
括弧内省略
ハイライト
AIチャット
設定