公共交通事業者等(旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要件に該当する者に限る。次条からまでにおいて同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、に規定する判断の基準となるべき事項において定められた同項の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
公共交通事業者等(旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要件に該当する者に限る。次条からまでにおいて同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、に規定する判断の基準となるべき事項において定められた同項の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。