第二十四条の八第一項(第四十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2025年4月1日 施行時点
第66条
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/barrier-free-66
第二十四条の八第一項(第四十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。