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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の四
の規定による提出をしなかった者
二
第九条の五
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第十二条第一項
又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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