次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. の規定による提出をしなかった者
  2. の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者