次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 一 第九条の四の規定による提出をしなかった者
  2. 二 第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 三 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者