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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第57条
「道路法の適用」
第三十二条第五項
の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
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