1
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
3
移動等円滑化経路協定は、第一項の規定により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十三条第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。