キーワード・条文検索
全法令
▾
画面分割
括弧内省略
ハイライト
AIチャット
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第63条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第五十三条第二項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
二
第五十三条第四項
又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
← 前の条文
第62条
目次⤴︎
バリアフリー法
次の条文 →
第64条
目次
括弧内省略
ハイライト
AIチャット
設定