次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  2. 又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者