建築基準法、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、、、及び第三項、、、及び第四項、、、(第二号イを除く。)、(第二号イを除く。)、(第一号ロを除く。)、(第一号ロを除く。)、、、、及び第四項、及び第三項、並びにに規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及び第六項に定めるもののほか、の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。において同じ。)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。