(において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該移動等円滑化経路協定について又はの規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該移動等円滑化経路協定について又はの規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。