1
、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。
2
、、からまで、、及び第二項(これらの規定を同条第五項において読み替えて準用するにおいて準用する場合を含む。)、、及び第五項、、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、、、前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、及び第八項(これらの規定を同条第十項並びに及び第十一項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。
3
この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、における主務省令は、総務省令とし、における主務省令は、国家公安委員会規則とする。
4
この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。