次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 一 第二十条第二項の規定に違反して、表示を付した者
  2. 二 第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者
  3. 三 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者