1
において読み替えて準用するの規定により基本構想において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
2
の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合について準用する。
において読み替えて準用するの規定により基本構想において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合について準用する。