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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第49条
「土地の共有者等の取扱い」
土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、
第四十一条第一項
、
第四十四条第一項
、
第四十七条第一項
及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。
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第48条「移動等円滑化経路協定の廃止」
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第50条「一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定」
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