1

の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公共交通事業者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施するための計画(以下「公共交通特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を実施するものとする。

2

公共交通特定事業計画においては、実施しようとする公共交通特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又は特定車両
  2. 公共交通特定事業の内容
  3. 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法
  4. その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3

公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

4

公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。

5

前二項の規定は、公共交通特定事業計画の変更について準用する。