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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第九条第二項
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十八条第四項
の規定による命令に違反した者
三
第五十三条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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