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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第22条
「特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し」
所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、
第十七条第三項
の認定を取り消すことができる。
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第21条「認定建築主等に対する改善命令」
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第22条の2「協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等」
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