所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条第三項の認定を取り消すことができる。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2025年4月1日 施行時点
第22条 「特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/barrier-free-22
所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条第三項の認定を取り消すことができる。