開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都市計画法
都市計画法 2026年5月27日 施行時点
第38条 「開発行為の廃止」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-38
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。