キーワード・条文検索
分割
括弧内
ハイライト
AIチャット
条文メモ
都市計画法
第17条の2
「条例との関係」
前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
← 前の条文
第17条「都市計画の案の縦覧等」
次の条文 →
第18条「都道府県の都市計画の決定」
目次
括弧内
ハイライト
AIチャット
設定