都市計画協力団体は、市町村から都市再生特別措置法第百九条の十四第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要請に応じ、低未利用土地(同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地をいう。)の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣に関し協力するものとする。