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前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
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前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。