都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。
都市計画法
都市計画法 2026年5月27日 施行時点
第86条 「都道府県知事の権限の委任」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-86
都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。