前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。
都市計画法
都市計画法 2026年5月27日 施行時点
第58条の8 「遊休土地に係る計画の届出」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-58-8
前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。