1

特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。

2

前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二節(第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条第二項を除く。)の規定による市町村の事務は、都が処理する。この場合においては、これらの規定中市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。