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都市計画法
都市計画法
2026年5月27日 施行時点
第76条
「社会資本整備審議会の調査審議等」
1
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。
2
社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。
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