地方公共団体等は、第五十八条の十の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。
都市計画法
都市計画法 2026年5月27日 施行時点
第58条の12 「買取りに係る遊休土地の利用」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-58-12
地方公共団体等は、第五十八条の十の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。