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都市計画法
都市計画法
2026年5月27日 施行時点
第75条の8
「情報の提供等」
国土交通大臣又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
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第75条の9「都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案」
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