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都市計画法
都市計画法
2026年5月27日 施行時点
第69条
「都市計画事業のための土地等の収用又は使用」
都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
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