キーワード・条文検索
分割
括弧内
ハイライト
AIチャット
条文メモ
都市計画法
第85条の2
「国土交通大臣の権限の委任」
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
← 前の条文
第85条「税制上の措置等」
次の条文 →
第86条「都道府県知事の権限の委任」
目次
括弧内
ハイライト
AIチャット
設定