準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。
都市計画法
都市計画法 2026年5月27日 施行時点
第23条の2 「準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-23-2
準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。