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都市計画法
都市計画法
2026年5月27日 施行時点
第35条
「許可又は不許可の通知」
1
都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2
前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
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