消防法施行令
2025年10月1日 施行
- 現行法令名
- 消防法施行令(しょうぼうほうしこうれい)
- 法令番号
- 昭和三十六年政令第三十七号
- 公布日
- 1961年3月25日
- 法令ID
- 336CO0000000037
- 収録条文
- 全92条・別表3件
消防法施行令は、消防法の委任を受け、消防用設備等の設置基準を防火対象物の用途及び規模ごとに定める政令です。防火対象物の用途区分は別表第一に定められ、消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具等の各設備について、設置を要する防火対象物及びその基準を条ごとに規定しています。
目次
第一章 火災の予防 26
第1条 消防長等の同意を要する住宅第1条の2 防火管理者を定めなければならない防火対象物等第2条 同一敷地内における二以上の防火対象物第3条 防火管理者の資格第3条の2 防火管理者の責務第3条の3 統括防火管理者を定めなければならない防火対象物第4条 統括防火管理者の資格第4条の2 統括防火管理者の責務第4条の2の2 火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物第4条の2の3 避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物第4条の2の4 自衛消防組織の設置を要する防火対象物第4条の2の5 自衛消防組織を置かなければならない者第4条の2の6 消防計画における自衛消防組織の業務の定め第4条の2の7 自衛消防組織の業務第4条の2の8 自衛消防組織の要員の基準第4条の3 防炎防火対象物の指定等第4条の4 第5条 対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準第5条の2 対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準第5条の3 その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準第5条の4 対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準第5条の5 基準の特例に関する条例の基準第5条の6 住宅用防災機器第5条の7 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準第5条の8 住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準第5条の9 準用