消防法施行令
2025年10月1日 施行
- 現行法令名
- 消防法施行令(しょうぼうほうしこうれい)
- 法令番号
- 昭和三十六年政令第三十七号
- 公布日
- 1961年3月25日
- 法令ID
- 336CO0000000037
- 収録条文
- 全92条・別表3件
消防法施行令は、消防法の委任を受け、消防用設備等の設置基準を防火対象物の用途及び規模ごとに定める政令です。防火対象物の用途区分は別表第一に定められ、消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具等の各設備について、設置を要する防火対象物及びその基準を条ごとに規定しています。
目次
第一章 火災の予防 26
第1条 消防長等の同意を要する住宅第1条の2 防火管理者を定めなければならない防火対象物等第2条 同一敷地内における二以上の防火対象物第3条 防火管理者の資格第3条の2 防火管理者の責務第3条の3 統括防火管理者を定めなければならない防火対象物第4条 統括防火管理者の資格第4条の2 統括防火管理者の責務第4条の2の2 火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物第4条の2の3 避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物第4条の2の4 自衛消防組織の設置を要する防火対象物第4条の2の5 自衛消防組織を置かなければならない者第4条の2の6 消防計画における自衛消防組織の業務の定め第4条の2の7 自衛消防組織の業務第4条の2の8 自衛消防組織の要員の基準第4条の3 防炎防火対象物の指定等第4条の4 第5条 対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準第5条の2 対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準第5条の3 その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準第5条の4 対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準第5条の5 基準の特例に関する条例の基準第5条の6 住宅用防災機器第5条の7 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準第5条の8 住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準第5条の9 準用
第二章 消防用設備等 41
第6条 防火対象物の指定第7条 消防用設備等の種類第8条 通則第9条 第9条の2 第10条 消火器具に関する基準第11条 屋内消火栓設備に関する基準第12条 スプリンクラー設備に関する基準第13条 水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物第14条 水噴霧消火設備に関する基準第15条 泡消火設備に関する基準第16条 不活性ガス消火設備に関する基準第17条 ハロゲン化物消火設備に関する基準第18条 粉末消火設備に関する基準第19条 屋外消火栓設備に関する基準第20条 動力消防ポンプ設備に関する基準第21条 自動火災報知設備に関する基準第21条の2 ガス漏れ火災警報設備に関する基準第22条 漏電火災警報器に関する基準第23条 消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準第24条 非常警報器具又は非常警報設備に関する基準第25条 避難器具に関する基準第26条 誘導灯及び誘導標識に関する基準第27条 消防用水に関する基準第28条 排煙設備に関する基準第28条の2 連結散水設備に関する基準第29条 連結送水管に関する基準第29条の2 非常コンセント設備に関する基準第29条の3 無線通信補助設備に関する基準第29条の4 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準第30条 消防用設備等の規格第31条 基準の特例第32条 第33条 総務省令への委任第33条の2 総務大臣の行う性能評価の手数料第34条 適用が除外されない消防用設備等第34条の2 増築及び改築の範囲第34条の3 大規模の修繕及び模様替えの範囲第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲第35条 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等第36条 消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等