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法第十七条の三の二の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

  1. 次に掲げる防火対象物
    1. 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
    2. 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
    3. 別表第一(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
  2. 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(前号ロ及びハに掲げるものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
  3. 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
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法第十七条の三の二の政令で定める消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。