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法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下「防災管理対象物」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの(総務省令で定める防災管理対象物にあつては、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの)とする。

  1. 第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの
  2. 第三条第一項第一号ロに掲げる者で、一年以上防災管理の実務経験を有するもの
  3. 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
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前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。