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消防法施行令
第33条
「総務省令への委任」
この節に定めるもののほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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第33の2条「総務大臣の行う性能評価の手数料」
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