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消防法施行令
第41の3条
「登録検定機関の登録の有効期間」
法第二十一条の四十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。
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第41の2条「登録検定機関の登録の更新の手数料」
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第42条「災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等」
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