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消防法施行令
第4の4条
法第八条の三第三項の政令で定める法律は、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)及び家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)とする。
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第4の3条「防炎防火対象物の指定等」
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第5条「対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準」
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